○金沢大学附属病院ドクターカー運行要項
第1条
この要項は,金沢大学附属病院救急部規程第10条の規定に基づき,金沢大学附属病院(以下「本院」という。)が所有するドクターカーの管理及び運行について,必要な事項を定める。
(運行管理責任者)
第2条
ドクターカーの適正な管理及び運行のため,運行管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2
責任者は,救急部長をもって充てる。
3
責任者は,安全運行のため,次に掲げる事項を行う。
(1)第4条に定める運転者がドクターカーを運転するにあたり,過労,病気等がなく,正常な運行ができることを確認すること。
(2)ドクターカーの整備並びに積載する資器材の管理及び補充を行うこと。必要に応じ,薬剤部及びME機器管理センターに資器材の点検及び管理を依頼すること。
(3)その他,安全運行について必要な措置をとること。
4
責任者が不在の場合又は責任者に事故があるときは,救急部副部長がその職務を代行する。
(乗務者)
第3条
ドクターカーに乗務する者(以下「乗務者」という。)は,次の各号のとおりとする。
(1)本院の医師
(2)本院の看護師
(3)本院の救急救命士
(4)次条に定める運転者
(5)その他,責任者が必要と認める者
2
乗務者の編成は,運行ごとに責任者が前項に掲げる者の中から行う。
(運転者)
第4条
ドクターカーを運転する者(以下「運転者」という。)は,あらかじめ運転者登録申請書(別紙様式1)を責任者に提出し,承認を受けなければならない。
2
前項の承認の有効期間は1年間とする。
3
運転者は,救急車の安全運転にかかる講習を受講し,知識と技能を習得の上,安全運転に努めなければならない。
4
責任者は,運転者が関係諸法令若しくはこの要項に反したとき又はその他の事由により,その者に運転させることが適当でないと認めるときは,運転者の承認を取り消すことができる。
(運転者の義務)
第5条
運転者は,ドクターカーを使用するときは,関係諸法令の定めに従うほか,常に善良な注意をもって使用しなければならない。
2
運転者は,ドクターカーの使用中に異常を認めた場合,遅滞なく責任者に報告し,指示を受けるものとする。
3
運転者は,ドクターカーを使用後,車体及び車内の清掃並びに積載器材の整理整頓を行い,損害の有無を確認の上,所定の場所に格納する。
4
運転者は,免許停止等の行政処分を受けたときは,直ちに責任者に報告しなければならない。
(出動の対象)
第6条
ドクターカーの出動の対象は次の各号のとおりとし,別に定める「患者の転院搬送マニュアル」に従い運用する。
(1)他院へ患者搬送を行う必要があると責任者が認めたとき
(2)自治体から出動の要請があったとき(3)その他,責任者が特に必要であると認めたとき
(記録及び報告)
第7条
乗務者は,ドクターカー出動事案について必要な事項を診療録に記録する。
2
運転者は,ドクターカー走行記録(別紙様式2)を記載する。
3
乗務者は,ドクターカー使用記録簿(別紙様式3)を作成するとともに,ドクターカー現場出動記録表(別紙様式4)又はドクターカー転院搬送記録表(別紙様式5)のいずれかを作成し,それぞれの写しを医事課に提出するものとする。
(事故発生時の措置)
第8条
運転者又は乗務者は,自動車事故により損害を与え,又は受けた場合は,直ちに関係諸法令に基づく措置をとるとともに,速やかに責任者に報告し,その指示に従うものとする。
2
報告を受けた責任者は,速やかに病院長に報告しなければならない。
3
運転者及び乗務者は,運行中の事故において被害者,加害者及びその他の関係者に対し,事故の責任及び損害賠償等に関する一切の取り決めをしてはならない。
4
運転者は運行中に生じた事故に関し,速やかにドクターカー事故報告書(別紙様式6)を作成し,責任者に提出しなければならない。
(協議)
第9条
ドクターカーの管理及び運用に関して疑義が生じた場合は,救急部運営委員会において協議する。
附 則
この要項は,令和7年12月1日から施行する。
別紙様式
別紙様式1 運転者登録申請書
[別紙参照]
別紙様式2 走行記録
[別紙参照]
別紙様式3 使用記録簿
[別紙参照]
別紙様式4 現場出動記録表
[別紙参照]
別紙様式5 転院搬送記録表
[別紙参照]
別紙様式6 事故報告書
[別紙参照]