○金沢大学統合創成研究環先端融合研究拠点に関する細則
(趣旨)
第1条
この細則は,金沢大学統合創成研究環規程(以下「研究環規程」という。)第8条第5項の規定に基づき,先端融合研究拠点に関し必要な事項を定める。
(拠点)
第2条
研究環規程第8条第2項に定める先端融合研究拠点は,以下のとおりとする。
(1)
宇宙理工学研究拠点
(2)
ライフサイエンス系研究拠点
2
前項各号に掲げる拠点は,必要に応じて見直すものとする。
(雑則)
第3条
この細則に定めるもののほか,先端融合研究拠点に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和7年11月4日から施行する。