○金沢大学大学院教育先導機構規程
| (令和8年3月25日規程第4447号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第6条の2第2項の規定に基づき,金沢大学大学院教育先導機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,大学院教育の高度化と大学院教育における国際連携?産学連携の拡充を一体的に推進することにより,未来への新たな価値を創造し社会の持続的な発展を牽引する博士人材を育成することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院教育改革に係る企画?立案及び実施に関すること。
(2) 高大院接続強化に係る企画?立案及び実施に関すること。
(3) 本学と連携して大学院教育の改革を含む活動を行う大学等との連絡及び調整に関すること。
(4) 機構に係る予算の管理に関すること。
(5) 機構に係る広報に関すること。
(6) 機構の推進に関すること。
(7) その他前条の目的を達するために必要なこと。
2 機構は,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,他の部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第4条 機構に次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 部門長
(3) その他機構長が必要と認める者
(機構長)
第5条 機構長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は,機構の運営?管理を総括する。
3 機構長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第6条 機構に,学則第31条の13の規定に基づき,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 第2条の目的達成に向けた基本方針の策定
[第2条]
(2) 第3条に掲げた業務の進捗状況の評価並びに提言及び指導
[第3条]
(3) その他機構の運営に関する重要事項
3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 教育担当理事
(3) 各部門長
(4) 各研究科長(教職実践研究科長を除く。)
(5) その他委員会が必要と認める者
4 前項第4号及び第5号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に議長を置き,機構長をもって充てる。
6 議長は,委員会を主宰する。
7 議長に事故があるとき又は欠けたときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(業務実施組織)
第7条 機構に,第3条の業務を実施するため,次に掲げる部門(以下「部門」という。)を置く。
[第3条]
(1) プログラム開発部門
(2) キャリア共創支援部門
2 前項に定める部門毎に部門長を置き,機構長が指名する副理事又は学長補佐をもって充てる。
3 部門長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部門会議)
第8条 部門の円滑な運営を図るために,部門会議を置く。
2 部門会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 部門の業務に関すること
(2) 部門の予算に関すること
(3) その他部門の運営に関する重要事項
3 プログラム開発部門会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 各研究科(教職実践研究科を除く。)を担当する教員から選出された者 各1人
(3) その他委員会が必要と認める者
4 キャリア共創支援部門会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) その他委員会が必要と認める者
5 第3項第2号及び第3号並びに前項第2号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 部門会議に議長を置き,部門長をもって充てる。
7 部門長は,部門会議を主宰する。
8 議長に事故があるとき又は欠けたときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(委員会及び部門会議の議事及び議決)
第9条 委員会及び部門会議(以下「委員会等」という。)は,委員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし、特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会等は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 機構の事務は,関係部署の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。