○森林舞会_pt老虎机游戏-【亚洲最大娱乐平台】@金沢大学職員給与規程
(平成16年4月1日規程第2号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
(趣旨)
(給与の支給日)
(本給表の種類及び適用範囲)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
(昇給日)
(特別の場合の昇給)
(特別の場合の昇給の時期)
(扶養手当)
(管理職手当)
(地域手当)
支給地域支給割合
石川県内100分の4
東京都のうち特別区100分の20
愛知県名古屋市100分の13
3 別に定める支給地域に在勤する国家公務員,地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)が,その在勤する地域を異にして引き続き職員となった場合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合に限る。)において,当該異動の直後に勤務する地域に係る地域手当の支給割合(以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた機関が定める支給割合(ただし,その支給割合が6月を超える期間受けていない場合にあっては,当該異動の前日から6月遡った日の前日までの間において受けていた最も低い支給割合をいい,当該地域に係る別に定める支給割合を超える場合は,別に定める支給割合とする。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるときは,当該職員には,当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(異動後の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては,当該改定後の異動後の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間),本給等の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に勤務する地域を異にして異動した場合及び当該職員が当該異動の日の前日に在勤していた機関において当該機関への異動に伴う異動保障に係る地域手当の支給から3年を経過していないこととなる場合における当該職員に対する地域手当の支給については,別に定める。
(広域異動手当)
第14条の2 職員がその勤務する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務する勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定める方法により算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に勤務する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に勤務する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に勤務していた勤務箇所への異動等が予定されている場合は,この限りでない。
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
距離区分加算額
100キロメートル以上300キロメートル未満8,000円
300キロメートル以上500キロメートル未満16,000円
500キロメートル以上700キロメートル未満24,000円
700キロメートル以上900キロメートル未満32,000円
900キロメートル以上1,100キロメートル未満40,000円
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満46,000円
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満52,000円
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満58,000円
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満64,000円
2,500キロメートル以上70,000円
(特殊勤務手当)
(特別拠点手当)
(共同研究業績手当)
(高度技術手当)
(医療体制支援手当)
(幼児教育体制支援手当)
(研究代表者等特別手当)
(クロスアポイントメント手当)
(ベースアップ評価料手当)
(時間外?休日労働手当)
(夜間勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(オンコール手当)
(管理職特別勤務手当)
(1) 第1項に規定する場合
 I種適用職員 10,000円
 II種適用職員 8,500円
 III種適用職員 7,000円
 IV種適用職員 6,000円
 V種適用職員 5,000円
 VI種適用職員 4,500円
 VII種適用職員 4,000円
(2) 第2項に規定する場合
Ⅰ種適用職員 5,000円
Ⅱ種適用職員 4,300円
Ⅲ種適用職員 3,500円
Ⅳ種適用職員 3,000円
Ⅴ種適用職員 2,500円
Ⅵ種適用職員 2,000円
Ⅶ種適用職員 1,500円
(本給の調整額)
(初任給調整手当)
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
第28条及び第29条 削除
(期末手当)
基準日職員区分ごとの期別支給割合
一般の職員特定幹部職員再雇用職員等
6月1日100分の126.25100分の106.25100分の71.25
12月1日100分の126.25100分の106.25100分の71.25
*特定幹部職員とは,一般職本給表(一)7級以上,教育職本給表(一)5級及び医療職本給表(二)6級以上で,管理職手当支給細則第2条に規定する職務区分のI種の職員をいう。
(勤勉手当)
第32条 削除
(休職者の給与)
(国際機関等への派遣職員の給与)
基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合支給割合
100分の5から100分の9まで100分の75
100分の10から100分の14まで100分の80
100分の15から100分の19まで100分の85
100分の20から100分の24まで100分の90
100分の25から100分の29まで100分の95
100分の30以上100分の100
一般職(一)教育職(一)教育職(二)医療職(一)医療職(二)
教育職(三)
1号9級以上5級以上4級以上8級以上6―9以上
2号7級以上4級以上3級以上7級以上6級以上
6級以上
3号6級以上5級以上5級以上
4号5級以上 2―49以上 
5号4級以上3級以上2―41以上4級以上4-5以上
6号3級以上2―13以上2―25以上3級以上4級以上
3―5以上
7号2級以上2級以上2―9以上2―9以上3級以上
2―21以上
8号1級以上 2級以上2級以上2級以上
注)  教育職(一)2―13以上とは,2級13号給以上ということを表す。
 派遣職員の職種,氏名,職務の級及び号給並びに扶養親族の数及び続柄等
 派遣先の機関の名称及び所在地
 派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの)
 希望する給与の支給率及び申請の理由
 その他参考となる事項(独立行政法人国際協力機構(JICA)を経由する場合には,その旨を明記すること。)
 給与の支払をあらかじめ職員の指定する者に行う旨の書面による届出
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(給与の減額)
(本給の半減)
(日割計算)
(端数計算)
(端数の処理)
(給与の支払)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(施行期日)
(寒冷地手当に関する経過措置)
年度世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族が3人以上ある職員扶養親族が1人又は2人ある職員扶養親族のない職員
平成16年度19,560円16,300円9,820円6,840円
平成17年度19,560円16,300円9,820円6,840円
平成18年度11,560円8,300円1,820円0円
平成19年度5,560円2,300円0円0円
(注)
 「職員」とは,改正後の就業規則附則第2項に該当する職員(以下「経過措置対象職員」という。)をいう。
 「扶養親族」とは,第12条に規定する扶養親族であって,かつ,同条の規定による届出がなされているものをいう。
 扶養親族のある世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,上記ロの扶養親族を有するものをいう。
 扶養親族のない世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,上記ロの扶養親族を有しないが,居住のため,1世帯を構えているもの又は下宿,寮等の1部屋を専用しているものをいう。
(施行期日)
改正
平成24年7月1日規程第1816号
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える本給月額の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(前項の権衡職員)
(本給の切替えに伴う経過措置による読み替え)
(平成22年3月31日までの間における昇給の号給数)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(地域手当に関する経過措置)
附則別表第1(附則第2項関係)
本給表旧級新級
一般職本給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
10級
一般職本給表(二)3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2(附則第10項関係)
昇給区分ABCDE
平成20年1月から平成22年1月まで特定職員(55歳未満の者)75210
一般職員(特定職員以外の職員で55歳未満の者)75310
55歳以上の職員(一般職(二)本給表適用職員にあっては57歳以上)32100
平成19年1月特定職員53100
特定職員の55歳以上21000
 特に良好良好良好であると認められない
一般職員521又は0
一般職員の55歳(一般職(二)は57歳)以上200
(施行期日)
(管理職手当に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(広域異動手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(平成19年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員131.5%105.5%
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が優秀な職員113%87.5%
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が良好な職員94.5%74.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員86%66%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員71%56%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員51%46%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員31%36%
(平成21年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
6月1日100分の140100分の120100分の75
6月1日100分の125100分の110100分の70
とする。
区分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)116%97%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)99%79.5%
勤務成績が良好な職員82%67%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員76%61%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員63.5%52%
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員45.5%43%
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員27.5%33.5%
区分割合
特定幹部職員その他の職員
6月期12月期6月期12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)45%55%35%45%
勤務成績が良好な職員40%50%30%40%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員36%45%28%37.5%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員31%40%25.5%35%
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員22%30%21.5%30%
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員13.5%20%17%25%
改正
平成24年7月1日規程第1816号
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
(管理職手当に関する経過措置について)
(平成21年12月期の期末手当の取扱いについて)
(平成21年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員129%97%
(勤勉手当に係る勤務時間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が優秀な職員110.5%79.5%
(勤勉手当に係る勤務時間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が良好な職員92%67%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員85%61%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員71%52%
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員51%43%
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員31%33.5%
改正
平成24年4月1日規程第1788号
平成24年7月1日規程第1816号
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
本給表職務の級
一般職(一)6級
教育職(一)5級
教育職(二)4級
教育職(三)4級
医療職(一)6級
医療職(二)6級
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成22年12月期の期末手当の取扱いについて)
(平成22年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員115%90%
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が優秀な職員98.5%73.5%
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が良好な職員82%62%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員75%56%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員63%48%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員45%40%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員28%31%
区分割合
6月期12月期
勤務成績が優秀な職員40%35%
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
勤務成績が良好な職員35%30%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員32.5%28%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員30%25.5%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員25%21.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員15%17%
(平成23年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
(端数計算)
(平成24年7月1日における号給の調整)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(平成26年4月1日における号給の調整)
(委任)
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の本給月額が,同日において受けていた本給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,本給月額のほか,平成26年3月31日におけるその差額に相当する額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を本給として支給する。ただし,森林舞会_pt老虎机游戏-【亚洲最大娱乐平台】@金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年規程第1480号)附則第3項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額を本給として支給する。
(施行期日)
(平成26年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分割合
特定幹部職員 その他の職員 
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)139.5%114.5%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)119.5%94%
勤務成績が良好な職員99.5%79.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員91%72%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員75%61.5%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員53.5%50.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員31.5%39%
区分割合
12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)43.5%
勤務成績が良好な職員37.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員34.5%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員31.5%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員26.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員20.5%
(一時金の支給)
(本給の切替えに伴う経過措置について)
(前項の権衡職員)
(本給の切替えに伴う経過措置による読み替え)
(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(広域異動手当に関する特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(単身赴任手当の経過措置)
(施行期日)
(平成27年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)143%118%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。122.5%97%
勤務成績が良好な職員102%82%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員93.5%74%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員77%63.5%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員54.5%52%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員32.5%40.5%
区 分割合
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)46.5%
勤務成績が良好な職員40%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員36.5%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員33.5%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員28%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員22%
(一時金の支給)
(施行期日)
(本給の調整額に関する経過措置について)
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置について)
号給\級1級2級3級4級
1~43,9005,00010,10013,500
5~84,1005,20010,40013,800
9~124,2005,50010,70014,100
13~164,4005,80011,10014,400
17~204,7006,00011,40014,800
21~244,9006,20011,70015,100
25~285,1006,60011,90015,300
29~325,4007,10012,20015,500
33~365,6007,40012,60015,800
37~405,8007,70012,90015,900
41~446,1008,30013,200
45~486,3008,60013,500
49~526,6008,90013,700
53~566,8009,60014,000
57~607,0009,90014,200
61~647,20010,20014,400
65~687,40010,50014,600
69~727,70010,80014,800
73~767,90011,10014,900
77~808,10011,40015,100
81~848,20011,600
85~888,40011,800
89~928,50012,200
93~968,70012,400
97~1008,80012,600
101~1049,00012,900
105~1089,10013,100
109~1129,20013,300
113~1169,20013,400
117~1209,40013,600
121~1249,50013,700
125~1289,60013,900
129~1329,70014,000
133~1369,80014,100
137~1409,90014,100
141~1449,90014,100
145~14810,10014,100
149~15210,200
15310,300
号給\級1級2級3級4級
1~43,9004,2008,40013,500
5~84,1004,5008,80013,800
9~124,2004,7009,10014,100
13~164,4005,0009,80014,400
17~204,7005,20010,10014,800
21~244,9005,50010,40015,100
25~285,1005,80010,70015,300
29~325,4006,00011,10015,500
33~365,6006,20011,40015,800
37~405,8006,60011,70015,900
41~446,1007,10011,900
45~486,3007,40012,200
49~526,6007,70012,600
53~566,8008,30012,900
57~607,0008,60013,200
61~647,2008,90013,500
65~687,4009,60013,700
69~727,7009,90014,000
73~767,90010,20014,200
77~808,10010,50014,400
81~848,20010,80014,600
85~888,40011,10014,800
89~928,50011,40014,900
93~968,70011,60015,100
97~1008,80011,800
101~1049,00012,200
105~1089,10012,400
109~1129,20012,600
113~1169,20012,900
117~1209,40013,100
121~1249,50013,300
125~1289,60013,400
129~13213,600
133~13613,700
137~14013,900
141~14414,000
145~15714,100
号給\級1級2級3級4級
1~42,9003,6007,4009,900
5~83,0003,8007,60010,100
9~123,1004,1007,90010,400
13~163,2004,2008,10010,600
17~203,4004,4008,30010,800
21~243,6004,6008,60011,000
25~283,8004,8008,70011,200
29~323,9005,1009,00011,300
33~364,1005,4009,20011,500
37~404,3005,6009,40011,700
41~444,5006,0009,700
45~484,6006,3009,900
49~524,8006,50010,100
53~564,9006,90010,200
57~605,1007,20010,400
61~645,3007,50010,600
65~685,4007,70010,700
69~725,6007,90010,800
73~765,7008,10010,900
77~805,9008,30011,100
81~846,0008,500
85~886,1008,700
89~926,3008,900
93~966,4009,100
97~1006,5009,300
101~1046,6009,400
105~1086,7009,600
109~1126,7009,700
113~1166,8009,800
117~1206,90010,000
121~1246,90010,100
125~1287,00010,200
129~1327,10010,200
133~1367,20010,300
137~1407,20010,400
141~1447,30010,400
145~1487,40010,400
149~1537,500
号給\級1級2級3級4級
1~42,9003,1006,2009,900
5~83,0003,3006,40010,100
9~123,1003,5006,70010,400
13~163,2003,6007,10010,600
17~203,4003,8007,40010,800
21~243,6004,1007,60011,000
25~283,8004,2007,90011,200
29~323,9004,4008,10011,300
33~364,1004,6008,30011,500
37~404,3004,8008,60011,700
41~444,5005,1008,700
45~484,6005,4009,000
49~524,8005,6009,200
53~564,9006,0009,400
57~605,1006,3009,700
61~645,3006,5009,900
65~685,4006,90010,100
69~725,6007,20010,200
73~765,7007,50010,400
77~805,9007,70010,600
81~846,0007,90010,700
85~886,1008,10010,800
89~926,3008,30010,900
93~966,4008,50011,100
97~1006,5008,700
101~1046,6008,900
105~1086,7009,100
109~1126,7009,300
113~1166,8009,400
117~1206,9009,600
121~1246,9009,700
125~1287,0009,800
129~13210,000
133~13610,100
137~14410,200
145~14810,300
149~15710,400
(施行期日)
(平成28年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
 区分 割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)150%125%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)128.5%103%
勤務成績が良好な職員107%87%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員98%78.5%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員81%67%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員57.5%55%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員34%43%
区分割合
12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)47.5%
勤務成績が良好な職員41% 
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員37.5%
就業規則第72第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員34.5%
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員29%
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員22.5%
(一時金の支給)
(施行期日)
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の者(以下「教(一)5級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第5項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)なお,事実が生じた日については,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(郵便等の通知の場合は,同居の家族が当該郵便等の通知を受領した日。ただし,単に金額が確定していない等通知をあらかじめ受領することを了知している場合及び手続き等の遅れによって遡及して支給される場合を除く。)とする。」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)なお,事実が生じた日については,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(郵便等の通知の場合は,同居の家族が当該郵便等の通知を受領した日。ただし,単に金額が確定していない等通知をあらかじめ受領することを了知している場合及び手続き等の遅れによって遡及して支給される場合を除く。)とする。(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と,第6項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の者(以下「教(一)5級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第5項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第12条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず,第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級」とあるのは「一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上」と,「教(一)5級職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第5項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「教(一)5級職員等が教(一)5級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「教(一)5級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と,「が教(一)5級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
(施行期日)
(平成29年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
        区 分       割合
 特定幹部職員その他の職員
 勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)    157%   132.5%
 勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。   134.5%     109%
 勤務成績が良好な職員     112%    92%
 就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員   102.5%    83%
 就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員    84.5%    71%
 就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員     60%   58.5%
 就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員    35.5%   45.5%
        区分   割合
  12月期
 勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)   50.5%
 勤務成績が良好な職員   43.5%
 就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員   40%
 就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員   36.5%
 就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員   30.5%
 就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員   24%
(一時金の支給)
(施行期日)
(平成30年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
 区分 割合
特定幹部職員 その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) 157% 132.5%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) 134.5% 109%
勤務成績が良好な職員 112% 92%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 102.5% 83%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 84.5% 71%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 60% 58.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 35.5% 45.5%
 区分 割合
 12月期
 勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) 53.5%
 勤務成績が良好な職員 46%
 就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 42.5%
 就業規則第72第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 38.5%
 就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 32.5%
 就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 25.5%
(一時金の支給)
(施行期日)
(施行期日)
(住居手当に関する経過措置)
(令和元年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
 区 分 割合
特定幹部職員その他の職員
 勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) 160.5% 136%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) 137.5% 112%
勤務成績が良好な職員114.5%94.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 100% 81%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 82.5% 69%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員59%56.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員35%44%
(一時金の支給)
(施行期日)
(令和2年12月期の期末手当の取扱いについて)
(施行期日)
(令和4年6月期の期末手当の取扱いについて)
(施行期日)
(令和4年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分割 合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)169.5%145.5%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)145%119.5%
勤務成績が良好な職員121%101%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員90%70%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員70%60%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員50%49.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員30%39%
区 分割 合
12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)56%
勤務成績が良好な職員48%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員35%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員30%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員25%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員20%
(一時金の支給)
(施行期日)
(令和5年12月期の期末手当の取扱いについて)
(令和5年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
 区 分割 合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)169.5%145.5%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)145%119.5%
勤務成績が良好な職員121%101%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員90%70%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員70%60%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員50%49.5%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員30%39%
区 分割 合
12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)56%
勤務成績が良好な職員48%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員35%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員30%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員25%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員20%
(一時金の支給)
(施行期日)
(就業規則第9条の2の適用を受ける職員の取扱いについて)
(令和6年12月期の期末手当の取扱いについて)
(令和6年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)173%149%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)148%122.5%
勤務成績が良好な職員123.5%103.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員90%70%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員70%60%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員50%50%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員30%40%
区 分割  合
12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)52.75%
勤務成績が良好な職員49.25%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員35%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員30%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員25%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員20%
(一時金の支給)
(施行期日)
(号給の切替え)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(切替日前に異動のあった職員の地域手当に関する経過措置)
(就業規則第9条の2の適用を受ける職員の取扱いについて)
(令和7年12月期の期末手当の取扱いについて)
(令和7年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分割合
特定幹部職員その他の職員
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)173%149%
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)148%122.5%
勤務成績が良好な職員123.5%103.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員90%70%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員70%60%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員50%50%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員30%40%
区分割合
12月期
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)54%
勤務成績が良好な職員50.5%
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員35%
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員30%
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員25%
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員20%
(一時金の支給)
別表第3(削除)
[別紙参照]