○金沢大学全学教育?国際共修機構規程
| (令和7年3月25日規程第4253号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第5条の4第4項の規定に基づき,金沢大学全学教育?国際共修機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,「金沢大学ブランド人材」の育成に必要な,学士課程?大学院課程一貫の基幹教育(リベラルアーツ教育)?共通教育及び金沢大学(以下「本学」という。)の国際化を見据えた国際共修等を強化?推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,基幹教育とは,学士課程,修士課程及び博士課程それぞれの教育の基盤をなす教養的教育をいう。
2 この規程において,基幹教育科目とは,学士課程におけるGS科目,GS言語科目,学域GS科目及び学域GS言語科目並びに大学院課程における大学院GS基盤科目,大学院GS発展科目をいう。
(業務)
第4条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 第7条第1項に規定する総合教育部及び国際共修部に所属する学生の履修指導及び修学指導並びに学籍の管理等に関する業務
[第7条第1項]
(2) 基幹教育の提供を通した教育の国際化の推進
(3) 学士課程又は大学院課程におけるKUGSを基軸とした基幹教育に関する科目の実施及び支援
(4) 共通教育に関する科目の実施及び支援
(5) 基幹教育及び共通教育に関する全学的なFD/SD活動の支援
(6) 国際交流の充実及び支援に関する業務
(7) 外国人留学生に関する各種教育及び研修プログラム等の提供に関する業務
(8) 本学学生の海外留学及び外国人留学生の受入の促進?支援等に関する業務
(9) 本学の森林舞会_pt老虎机游戏-【亚洲最大娱乐平台】@及び学生等の英語力強化に関する業務
(10) 多文化共修科目の研究開発
(11) 所属センター(全学学生サポートセンター,高大接続コア?センター,教学マネジメントセンター及び数理?データサイエンス?AI教育センター)の管理?運営,業務遂行等に関する業務
(12) 未来創成教育環基幹教育イニシアティブ部門に関する業務
(13) その他前条の目的を達成するために必要な業務
2 機構は,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,他の部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第5条 機構に次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部長
(4) 部門長
(5) その他機構長が必要と認める者
2 前項第3号の部長は,対応する部門の部門長を兼ねるものとする。
(機構長及び副機構長)
第6条 機構長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 副機構長は,機構長が選考し,学長が任命する。
3 機構長は,機構の管理?運営を総括する。
4 副機構長は,機構長を補佐する。
5 機構長及び副機構長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 前項の規定にかかわらず,副機構長の任期は,選考した機構長の任期を超えることができない。
(学生所属組織)
第7条 機構に,総合教育部及び国際共修部を置く。
2 前項に定める部に部長を置き,総合教育部長は,学長が指名する国際基幹教育院副院長を国際共修部長は,学長が指名する国際担当副学長をもって充てる。
3 機構に,前項の部長を補佐するため,別に定めるところにより,副部長を若干人置くことができる。
4 機構長は,第4条第2項の規定に基づき,他の部局等に所属する教育職員を,当該部局等の長と調整の上で,第4条第1項に掲げる業務に従事させることができる。
5 第1項に定める部に関し必要な事項は,別に定める。
(業務実施組織)
第8条 機構に,第4条の業務を実施するため,次に掲げる部門及びセンター(以下「部門等」という。)を置く。
[第4条]
(1) 基幹教育部門
(2) 総合教育部部門
(3) 国際共修部門
(4) 全学学生サポートセンター
(5) 教学マネジメントセンター
(6) 高大接続コア?センター
(7) 数理?データサイエンス?AI教育センター
2 前項に定める部門等毎に,部門長又はセンター長を置き,基幹教育部門長は,国際基幹教育院長をもって充て,前項第4号から第7号のセンター長の選考は,別に定める。
3 その他,第1項に定める部門等に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第9条 機構に,学則第31条の10の規定に基づき,金沢大学全学教育?国際共修機構運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 第2条の目的の達成に向けた基本方針の策定
[第2条]
(2) 第4条第1項の業務の進捗状況の評価並びに提言及び指導
[第4条第1項]
(3) その他機構の運営に関する重要事項
3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) 各センター長
(5) 各学類から選出された教員 各1人
(6) 各研究科から選出された教員 各1人
(7) その他委員会が必要と認める者
4 前項第5号から第7号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に議長を置き,第3項第1号の委員をもって充てる。
6 議長は,委員会を主宰する。
7 議長に事故があるときは,第3項第2号の委員が,議長の職務を行う。
8 委員会は,専門的事項を審議するため,小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(委員会の議事及び議決)
第10条 委員会は,委員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(科目等履修生及び特別聴講学生)
第12条 学則第84条及び第85条に規定する学生に関する事項は,当該者に関係する部門会議において審議の上,決定する。
(部門会議)
第13条 機構に,学則第31条の11の規定に基づき,金沢大学全学教育?国際共修機構部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第14条 機構の事務は,関係部署の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日に選任される第8条第3項第5号から第7号に定める委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,令和8年3月31日とする。
附 則
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。