○金沢大学国際基幹教育院規程
| (平成28年3月31日規程第2573号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第8条の2第3項の規定に基づき,金沢大学国際基幹教育院(以下「教育院」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育院は,世界で活躍する「金沢大学ブランド」の育成に必要な,学士課程?大学院課程一貫の基幹教育を中心とした本学の教育全般についての教育研究,教育開発及びそれらの基盤となる研究を行い, 本学の教育全体の高度化と国際化を牽引することを目的とする。
(業務)
第3条 教育院は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学士課程,大学院課程一貫の基幹教育に関する科目の研究開発
(2) 基幹教育及び基幹教育以外の共通教育科目に関する教育支援に関する研究開発
(3) 基幹教育に関するFD/SD活動の実施
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 教育院に次の職員を置く。
(1) 教育院長
(2) 副教育院長
(3) 教育職員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4) その他教育院長が必要と認める者
2 前項第1号に定める教育院長は,教育院の運営?管理を総括する。
3 教育院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
4 第1項第2号に定める副教育院長は,教育院長を補佐する。
5 副教育院長は,教育院に所属する教授(常勤の特任教授を含む。)の中から教育院長が選考し,学長が任命する。
6 教育院長及び副教育院長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
7 前項の規定にかかわらず,副教育院長の任期は,選考した教育院長の任期を超えることができない。
(系)
第5条 教育院に,次に掲げる系を置く。
(1) GS教育系
(2) 外国語教育系
2 前項に定める系ごとに系長を置く。
3 系長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会議等)
第6条 教育院に,学則第27条第5項の規定に基づき,金沢大学国際基幹教育院教授会議(以下「教授会議」という。)を置く。
2 教授会議は,教育院長及び教育院に所属する教授をもって組織する。
3 教授会議には,教育院に所属する准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
4 教授会議は,学則第30条第1項に基づき,次の事項について審議し,学長又は教育院長に意見を述べるものとする。
(1) 教育院長の候補者の選考に関する事項
(2) 教育院に所属する教員の人事及び選考に関する事項
(3) 教育院の中期目標及び中期計画に関する事項
(4) 教育院に係る規程等の制定又は改廃に関する事項
(5) 教育院における予算の執行に関する事項
(6) 教育院が自ら行う点検及び評価に関する事項
(7) その他教育院の運営に関する重要事項
5 教授会議に議長を置き,教育院長をもって充てる。
6 議長は,教授会議を主宰する。
7 議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
8 教授会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
9 教授会議の下に,教授会議が付託した事項その他系に関する事項について審議するため,第5条第1項各号に掲げる系ごとにそれぞれ系会議を置く。
[第5条第1項各号]
10 系会議に関し必要な事項は,別に定める。
11 教授会議は,第9項に定める系会議のほか,専門的事項等を審議するため,必要な下部組織を置くことができる。
(教授会議の議事及び議決)
第7条 教授会議は,構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 教授会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会)
第9条 教授会議に,第6条第4項第2号から第5号に掲げる事項を審議するため,教授会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2 代議員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育院長
(2) 副教育院長
(3) 各系長
(4) その他代議員会が必要と認めた者
3 教授会議は,代議員会の議決をもって,教授会議の議決とすることができる。
4 前3条の規定は,代議員会に準用する。
(事務)
第10条 教育院の事務は,関係部局の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教育院に関し必要な事項は,教育院長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,学長が選考した平成28年4月1日に就任する国際基幹教育院長は,本規程第4条第3項により選考されたものとみなす。なお,当該選考に当たっては,学長が関係部局長に教育院長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,教育院長を選考するものとする。
3 前項に規定する国際基幹教育院長の本規程第4条第6項ただし書きに基づく再任に当たっては,国際基幹教育院長選考規程第4条の規定は適用しないものとする。
4 この規程の施行前に,国際基幹教育院設置準備室長が指名したGS科目の科目専任教員及び科目担当教員並びに指定した協力学類等は,本規程第8条及び第9条により指名及び指定されたものとみなす。
附 則
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この規程は,平成28年11月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成29年5月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成30年2月13日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。